梅田サテライトキャンパス ご利用について
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梅田サテライトキャンパス ご利用について
制 定平成12年9月29日
最近改正令和2年4月1日
この細則は、大阪産業大学梅田サテライト規程(以下「サテライト規程」という。)第4条に基づき、梅田サテライトキャンパス(以下 「サテライト」という。)の使用に関する事項を定めることを目的とする。
サテライト規程第3条に定める利用者がサテライトを使用するに当たっては、原則として使用希望日の10日前までに所定の使用許可申 請書(使用許可願書)(以下「申込書」という。)をサテライト事務局(以下「事務局」という。)に提出し、サテライト長の許可を得なければならない。
使用申し込みのできる期日は、サテライト規程第2条に定める利用用途により次のとおりとする。
事務局は、前条の使用申し込みが重複する場合、使用目的および必要性等を勘案し、日程の調整を行う。
サテライト長は、サテライトを貸与することができなくなった事情が生じた場合、既に許可した団体の責任者に通知し、使用日時の変更または取消を行い、徴収した使用料を振替または返還等の処置をとることができる。
前項の場合、当該団体の責任者は、これに従わなければならない。
使用責任者は、サテライト施設使用の全般について指導の責任を負う。
本学の在学生がサテライトを使用する時は、引率者が使用責任者となる。
サテライトの使用日は、原則として本学の休業日以外の日とし、使用時間は午前9時から午後9時40分までとする。ただし、サテライト長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
事務局は使用を許可された者に対し請求書を発行する。
使用を許可された者は使用日の5日前までに別表に定める使用料を学校法人大阪産業大学の指定口座へ納入しなければならない。
前項に拘らず、次の各号に定める場合は使用料を減免することができる。
サテライト長は、第1項の使用料を納入した者に対して使用許可書を交付する。
サテライトの使用を許可された者が、使用日の3日前から使用日までの間に使用予約の取消をする場合には、使用料の50パーセントの違約金を徴収する。
違約金の徴収は、事務局発行の請求書をもって行い、当該使用予定者は前条第2項の手続きにて支払うものとする。
施設の使用を許可された者は、事務局の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。
前項について使用上止むを得ない事情があるときは、条件を付して許可することがある。
サテライト長は、前条の遵守事項に違反する者に対し、使用許可を取り消すことができる。
前項の場合、使用料の返還は行わない。
使用者が、施設?設備若しくは備品等を滅失、損傷または汚損したときは、事務局に届け出て、速やかに原状に復するか、または損害 額を弁償しなければならない。
前項の場合において、不可抗力、その他止むを得ない事由によるものと認められるときは、サテライト長の許可を得て、これを減免することができる。
附